1955-12-14 第23回国会 衆議院 建設委員会 第4号
同月十三日 住宅公団仙台支所設置の陳情書 (第一二九号) 道路財源確立に関する陳情書 (第一三〇号) 九頭竜川再改修工事施行に関する陳情書 (第一三一号) 国道十一号線の改修工事施行に関する陳情書 (第一三二号) 砂川砂防工事継続施行に関する陳情書 (第一三三号) 山口県の災害復旧費全額国庫負担等に関する陳 情書(第一三六 号) 災害防止対策確立に関する陳情書 (第一三七号
同月十三日 住宅公団仙台支所設置の陳情書 (第一二九号) 道路財源確立に関する陳情書 (第一三〇号) 九頭竜川再改修工事施行に関する陳情書 (第一三一号) 国道十一号線の改修工事施行に関する陳情書 (第一三二号) 砂川砂防工事継続施行に関する陳情書 (第一三三号) 山口県の災害復旧費全額国庫負担等に関する陳 情書(第一三六 号) 災害防止対策確立に関する陳情書 (第一三七号
そのほかに災害復旧費全額国庫負担あるいは起債のわくをある程度確保しろ、あるいは国と府県、市町村の事務を再配分しろ、こういう五本の柱が必要であつたのでありますが、それが途中でうやむやになりました関係上、特に地方財政が非常に苦しくなつて来たようであります。
富山大学文理学部経済学科の学部昇格に関する請願(二件)(委員長報告) 第五三 静岡大学工学部に電子工学科新設の請願(委員長報告) 第五四 上田城跡の国宝編入に関する請願(委員長報告) 第五五 宮廷雅楽保存育成に関する請願(委員長報告) 第五六 私立学校振興助成に関する請願(二件)(委員長報告) 第五七 私立学校共済組合法制定に関する請願(委員長報告) 第五八 ルース台風による公立学校災害復旧費全額国庫負担等
請願(佐藤重遠君紹介)(第九二五号) 九八 不呂、太田間飛騨川沿岸観光道路開設の請 願(平野三郎君紹介)(第九七二号) 九九 吉野川改修工事施行等の請願(眞鍋勝君外 二名紹介)(第九七三号) 一〇〇 天草郡上、下島東海岸道路開設の請願( 原田雪松君紹介)(第九七四号) 一〇一 土木災害復旧工事施行年限短縮の請願( 石原登君紹介)(第九七五号) 一〇二 八共施設災害復旧費全額国庫負担
さくに関する請願(委員長報告) 第六六 兵庫県由良町海岸地盤沈下工事施行に関する請願(委員長報告) 第六七 府県道高知中村線中荒倉トンネル開さく工事促進に関する請願(委員長報告) 第六八 ルース台風災害救済に関する請願(委員長報告) 第六九 ルース台風による災害復旧応急費国庫補助の請願(委員長報告) 第七〇 ルース台風によるり災者の収容住宅増築の請願(委員長報告) 第七一 公共施設災害復旧費全額国庫負担
連合国軍による接収農地売渡しに関する請願( 佐々木更三君紹介)(第一四五〇号) 特別調達庁職員の行政整理反対に関する請願( 佐々木更三君紹介)(第一四五五号) 同月十二日 旭川、浦河線道路改修に関する陳情書 (第七〇四号) 南海震災地盤変動地域の災害復旧に関する法律 制定に関する陳情書外一件 (第七〇五号) 国道十八号線改良工事促進に関する陳情書 (第七〇六号) 災害復旧費全額国庫負担
岡元両地内の五ケ瀬川に堤防築設の請願 (佐藤重遠君紹介)(第九二五号)1 同月十日 下呂、太田間飛騨川沿岸観光道路開設の請願( 平野三郎君紹介)(第九七二号) 吉野川改修工事施行等の請願(眞鍋勝君外二名 紹介)(第九七三号) 天草郡上、下島東海岸道路開設の請願(原田雪 松君紹介)(第九七四号) 土木災害復旧工事施行年限短縮の請願(石原登 君紹介)(第九七五号) 公共施設災害復旧費全額国庫負担
〇号) 災害復旧事業費国庫負担に関する陳情書 (第二四一号) 同月二十七日 名阪神自動車道路建設促進に関する陳情書 (第二五七号) 最上川中流の河川改修工事の促進に関する陳情 書 (第二七二号) 治山治水施策強化に関する陳情書 (第二九六号) 災害復旧費国庫補助に関する陳情書 (第三〇〇号) 北松地帯の地すべり対策に関する陳情書 (第三〇六号) 同月二十九日 水災害復旧費全額国庫負担並
田中角榮君外九名提出、衆法第六五号) 請願 一 狩野川放水路開さく反対の請願(遠藤三郎 君紹介)(第八四二号) 二 住宅金融公庫法の一部改正に関する請願( 前田榮之助君外二名紹介)(第九五五号) 三 甲種防火建築に対する国庫補助の請願(畠 山鶴吉君紹介)(第一五五六号) 四 住宅金融公庫法の一部改正に関する請願( 金光義邦君紹介)(第一六二一号) 五 北海道下の災害復旧費全額国庫負担
――――――――――――― 五月十一日 建築士法の一部を改正する法律案(淺利三朗君 外九名提出、衆法第五〇号) 四月二日 北海道下の災害復旧費全額国庫負担に関する請 願(高倉定助君紹介)(第一六九八号) 下江戸部落地内の那珂川改修工事計画変更等に 関する請願(石野久男君紹介)(第一六九九 号) 庶民住宅充実に関する請願(松岡駒吉君紹介) (第一七五五号) 府県道新庄鶴岡線中黒渕地内
佐藤重遠君外八名紹介)(第一二五 七号) 一一八 国道三十四号線中新橋、相生橋間に軍港 都市転換法による補装工事施行の請願(大 石ヨシエ君紹介)(第一二九〇号) 一一九 国道三十四号線中相生橋、余部上十一丁 目間の道路改修の請願(大石ヨシエ君紹 介)(第一二九一号) 一二〇 下田、修善寺間道路改修工事施行の請願 (畠山鶴吉君紹介)(第一三二五号) 一二一 災害復旧費全額国庫負担
昨年度われわれが災害復旧費全額国庫負担法というものをつくつたということは、こういう地方財政の窮乏に対し、特に災害が天然自然の結果であつて、これが救済はいわゆる一種の社会保障制度の上に立つて、国家全体がこの復旧に任ずべきであるという精神に基くことはいうまでもないのであります。
昨年政府は地方税法、平衡交付金制度、災害復旧費全額国庫負担、事務の再配分、起債のわくの確保という五本の柱をもつて地方財政を強化し、自治の基盤を確立すると言明したのでありまするが、他の四本の柱を強化することなくして、災害復旧費全額国庫負担という重大なる柱を取除くことは、地方自治を崩壊に導く結果となるのであつて、地方公共団体は、二十六年度予算編成に窮したあまり、あるいは三箇月の暫定予算を組み、あるいは八箇月
○上林與市郎君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となつております公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法案に反対し、政府に対しまして、本法案を撤回して、現在実施されておる災害復旧費全額国庫負担法の継続法を提出すべきことを要求するものであります。 まず第一に、この法律案は建設行政の反動的な改悪であることであります。
昨年政府は、地方税法、平衡交付金制度、災害復旧費全額国庫負担、事務再配分、起債のわくの確保という五本の柱をもつて地方財政を強化し、地方自治の基盤を確立すると言明したのでありまするが、他の四本の柱を強化することなく、災害復旧費全額国庫負担という重大なる柱を取除くことは、地方自治を倒壊に導くこととなるのであつて、地方公共団体は、二十六年度予算の編成に窮した余り、あるいは三箇月の暫定予算を組み、あるいは六箇月
――――――――――――― 三月十六日 下田、修善寺間道路改修工事施行の請願(畠山 鶴吉君紹介)(第一三二五号) 災害復旧費全額国庫負担に関する請願(江崎真 澄君紹介)(第一三二六号) 伊東、三島間道路補裝促進の請願(畠山鶴吉君 紹介)(第一三二七号) 滑川改修工事施行の請願(圓谷光衞君紹介)( 第一三二八号) 長柄池築設促進の請願(島田末信君紹介)(第 一三四一号) 国道六号線中葛飾区金町四丁目
御承知のように、地方自治の確立は民主主義の基盤であるがゆえに、そのため昨年、地方税法、平衡交付金制度、災害復旧費全額国庫負担、事務再配分、起債のわくの確保、この五本の支柱を打立てたのでありますが、国家公務員のベース・アツプに影響されて、地方団体、特に教職員を中心にする人件費は、昨年に比し厖大化したのでありますが、税収はほとんど昨年並であり、平衡交付金に至つては、地方財政委員会要求千二百九億に対して百九億
○地方公務員法案(内閣提出、衆議院 送付) ○平衡交付金補正に関する請願(第三 号) ○平衡交付金の増額および地方債のわ く拡大に関する請願(第一七号) ○平衡交付金の割当に関する請願(第 三七号) ○地方債の許可撤廃に関する請願(第 三九号) ○平衡交付金増額に関する請願(第二 六九号) ○平衡交付金に関する請願(第四三五 号) ○平衡交付金に関する陳情(第六二 号) ○災害復旧費全額国庫負担継続
次の請願第十八号は災害復旧費全額国庫負担制度の継続を望むものであります。次の請願第百十五号、二百十八号、二百五十七号、二百九十八号、四百四十二号及び陳情第二十六号は地方公務員の給與べースの引上げ及び年末給與の財源措置を国においてとられたいということを要望しておるものであります。
次に請願第十八号も同じく災害復旧費全額国庫負担に関する件でございまするので、これもかねての政府の方針でございまするので、これも採択いたしまして政府に伝達する必要があると思うのであります。
災害復旧の観念については、昭和二十五年度に実行されました災害復旧費全額国庫負担に関する法律のときに非常に論争があつたのでありますが、災害箇所を旧態に復するという思想が日本の災害復旧の根本的な誤りであるということを私どもは主張して論争をいたしたのであります。ところが昭和二十四年度の公共事業に関する監査の結果を、経済安定本部から報告書として最近出しております。
後の赤字につきましては勧告の附録書が出まして、災害復旧の措置をどうするかという問題が実はあるのでございまするが、政府としては従来の災害復旧費全額国庫負担を改めて、補助といたしまして三分の二補助する、あとの三分の一は地方負担というので組まれておるわけでございまするが、それをシヤウプ勧告によりましては、やはり国庫が相当部分負担するといつたような方法で要求が出るごとになつておりますが、それがまだ出ておりません
しかしてこれがために各県及び市町村当局におきまして、地方財政の許す限りにおいて努力いたすことは論をまたないところでありまするが、累年相次ぐ災害のために、災害復旧等に要する歳出額は地方財政を極度に圧迫せしめ、応急復旧費にすら智慮せざるを得ない実情でありまして、これが窮乏せる地方財政を考えるときにおきましては公共事業費の大幅なる増額、災害復旧費全額国庫負担制度の維持、あるいはまた起債のわくの拡張、融資の
すなわち今回の災害復旧費全額国庫負担に関する新法律に基き、国庫補助の対象額は七万五千円より十五万円に繰上げられたのであります。その当時建設省当局の説明によりますと、その繰上げに伴い、国庫補助の対象から除外された復旧費は、全体の約二・五%にすぎないであろうとのことでありましたが、北海道における実例は、はるかにこれを上まるものであります。